2015-02-10 第189回国会 参議院 議院運営委員会 第5号
また、設置場所につきまして、国会法に規定された審査会となるため、議長警察権の及ぶ議事堂の囲障内に設置をしております。その詳細につきましては、特定秘密の保護に関わりますので、この場における説明は控えさせていただきたいと存じます。どうぞ御理解をいただきたいと思います。
また、設置場所につきまして、国会法に規定された審査会となるため、議長警察権の及ぶ議事堂の囲障内に設置をしております。その詳細につきましては、特定秘密の保護に関わりますので、この場における説明は控えさせていただきたいと存じます。どうぞ御理解をいただきたいと思います。
もし、どのようなものが考えられるのだと言われれば、最低限、議長警察権の及ぶ範囲で造るしかないと、その程度のことしかお答えできません。
先ほどの事務総長の答弁の中で、議長警察権の範囲である議事堂構内というようなお話も例示としてありましたので、そういったことを含めて検討されていくものだと考えております。
前回も御答弁申し上げたところでございますけれども、衛視につきましては、議長警察権の担い手ということでございまして、単なる施設の警備に当たっております警備員とはその性格を異にしているということから、公安職俸給表を準用しているわけでございます。
したがいまして、衛視は院内では警察官と同様の職務を果たすことを求められているということでございまして、これらの観点から議長警察権の執行機関として衛視に行政職給料表を適用することは適当ではないと考えているところでございます。 また、運転手でございます。 御指摘のとおり、行政機関における自動車運転手には行(二)表が適用されているものと承知いたしております。
○事務総長(川村良典君) お尋ねでございます国会議事堂の本館につきましては、それぞれ衆議院議長、参議院議長、議長警察権がありまして、管理区分も中央でしっかり分かれているということでございます。 参観につきましても、それぞれ両院の議長が定めた参観心得に基づきまして、それぞれのルートをたどって実施をしているというのが現状ということでございます。
私の方からは、議長警察権の範囲内、いわゆる国会議事堂の警備につきまして、お手元の資料に沿って、現状及び対策案について説明させていただきます。 まず、お手元の資料の一枚目でございますが、これは現在の警備の現状でございまして、九・一一米国同時多発テロ以降の国会の警備を次のとおり強化しているところでございます。 まず、各出入口における記章・帯用カードの厳重な点検を行っております。
御案内のように、院内の秩序は議長警察権でございまして、議長が警察権を行使する、そのもとに衆議院の衛視がいるわけでございます。 それで、考え方といたしまして、従来、その議長警察権の範囲というのがございまして、議長の院内警察権はどこまで及ぶかというのは長年議論があるわけですが、今のところは、この議事堂の建物がある構内、したがいまして、会館は議長警察権の範囲外というのがいわゆる定説でございます。
また、先ほどちょっと申しおくれましたが、監視の点につきましては、これは法律論を申し上げますれば、両院の衛視は議長警察権の執行でございまして、公安職が適用されております。
その根拠ということでございますが、一応議会の審議というものを守るために国会法で議長に警察権というものを認めておりまして、院内の衛視並びに、議長が派出を要請します警察官は、議長の指揮下に入って院内警察を取り扱うわけでございますから、警備のために必要であるという規制は、議長警察権によって行なったわけでございます。
○衆議院事務総長(知野虎雄君) ただいま山本先生が仰せられましたように、議長警察権の指揮下にあります衛視ですが、議警職というのは非常に重大な仕事でありまするし、また衛視の諸君は、日ごろ非常にいろいろなことに頭を費やしていることもそのとおりでございます。
○衆議院事務総長(知野虎雄君) 議長警察権の範囲でございませんから、一般警察権の範囲内であるということになると思いますけれども、実際も捜査とか、そういうようなことの必要があって会館に及びます場合には、これは法律の定めるところによりまして、会館を管轄いたしまするわれわれのほうに連絡がありましてやるというたてまえになっております。
したがいまして、院内の警察と申しますか、議長警察権の範囲に入るわけでございまして、立番、それから委員会、それから傍聴、そういったものが議事堂上同様の扱いをいたします関係で、警備要員がかなり要るだろうと思います。なお、どういう場所に立番をさぜるかという問題につきましては、これからの建築の進捗状況を見まして具体的に検討いたしまして、その人数は要求することになると思います。
了承いたしまして、警察権につきましては一般の警察権のもとにあると、こういう取り扱いに相なっておりますので、特にまた、ただいま相澤先生の御意見がございまして、新しくつくられたあのりっぱな議員会館は、当然議員の事務室として重要なる役割りを演じておるのでありまするから、議事堂同様な体制を整えたほうがいいじゃないかと、こういう御議論は十分承っておきますが、一応は私どもといたしましては、さく外ということで議長警察権
○事務総長(宮坂完孝君) 院内は議長警察権の支配下にあるのでございまして、議長が正式に内閣を通して派遣を求めた警察官だけが入ることになっております。
したがいまして、先ほど、監視と、現在の議員会館等に衛視が似たような仕事をしている関係の御指摘がございましたが、まああれにつきましては、現在のような議員会館ができるまでは、両院ともそれぞれ守衛という形でやっておりましたので、ひとえに議長警察権を国立国会図書館に及ぼすのが妥当かどうかというような観点から来ておると思いますが、いずれ、衛視の者でないにせよ、私どもはその身分なり処遇が十全でなければならないということを
○国立国会図書館長(河野義克君) 議警職になっておりますのは、議長警察権の作用をなす警察の権能を持った職員について行なわれておるものでございまして、国立国会図書館におります監視等は、警察の権能はございませんし、当然議警職の俸給表の適用を受けることはございません。
○事務総長(宮坂完孝君) 私たちの事務的範囲におきましては、議長警察権を補佐する立場といたしましては、警務部の報告を常に聞いておるわけです。警務部長の報告においては、さような報告は一度もなかったのであります。
○説明員(後藤信義君) いまお尋ねの件が、具体的にどのようなことであるかわかりませんが、議長警察権に服するために、議長の要請がありまして、警視庁から派遣している警察官、これは国会の開会中、閉会中それぞれあるわけでございます。いまお尋ねのような件がどのようなものであるか存じませんが、なお具体的にお示しがございますならば、その状況を調査いたしたいと思います。
○説明員(後藤信義君) 一般的に、議長警察権に基づきまして、議長の警察権の及んでおる範囲につきましては、国会の開会中、閉会中で人数は違いますけれども、それぞれ議長から要請がございまして、警視庁のほうから警察官を派遣しております。したがいまして、これらの者が議長警察権によりまして議長その他国会の構内を警備するということでございます。
この点に関しましては、仰せのとおりでありまして、かつまた、議長警察権の問題につきましては、学問的には、警察ではないのではないかという説もございます。しかし、私ども、学問的にはそうでなくても、やはり議長警察権というのは警察作用の一つである、もちろん一般の警察権とは違うということにつきましては明白でございますが、やはり警察の作用であるという説のほうが多数でございます。
この刑事捜査権、犯罪捜査権が議院内にどの程度に発動し得るかという問題につきましては、これは非常に重大な問題でございまして、国会の慣例及び事務当局等の御意見も聞いていただきたいと思いますが、非常にデリケートでございまして、一般的に申し上げますと、議長警察権と外部の捜査権との接触点をどう解決するかという問題でございます。
○山野参事 実際の場合は仰せの通りの場合が多かろうかと存じますが、法律的には、いやしくもさく内におきましては議長警察権の作用でありますから、かりに侵入してきた者がありました場合に、さくを乗り越えて外部の警察官が追跡してきて逮捕するといったようなことはできないわけでありまして、内部におきます限りは、あくまでも議長警察権の作用として私が代行をいたしております。
そういう手続をとらないで、実際に具体的にこの法案の審議を進めて参りますと、議長警察権の範囲外、それは当然東京都の警察において治安保持に当たらなければならない千代田区の国会周辺に限られておりますが、しかも、議長が要請することによって、東京都の公安委員会なり警視庁に対して一つの——これまでの警職法第五条でありますとか公安条例第三条による権限のほか、本法の成立によって、四条の二項あるいは五条の二項等において
におきましても、先ほど申し上げましたような条項によって、明らかにこれは、議事堂内部のみならず、議事堂から外の庭の部分、つまり門か、さくに達する部分、それを院内警察権の及ぶ範囲として、それに対して議長が警察権を持っておることは、この中に明確に出ておるわけでありまするから、これに対する解釈を参議院のどの場において公的になされたか知りませんけれども、しかし、少なくとも議長が院内の警察権をお持ちになっておって、議長警察権
それからさらに本院事務総長は、議長警察権の及ぶ範囲はかくかくであるということを法規として定めたものはございませんと、本年三月八日のこの委員会で答弁をしておられます。そういたしますと、かりに百歩譲っで衆議院のそういう決定があるとして、議長警察権の範囲は、衆議院の決定が参議院の議長権限まで拘束することに相なりますか。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私は、参議院の方のことはあまりよく知りませんが、しかし先ほど申しました衆議院規則第二百九条の議長の警察権は、衛視が議事堂内、警察官が議事堂外の警察権を行なうということになっておる、その警察権というものを議長が持っているわけでありますから、議長警察権の及ぶ範囲というものは、まあ地理的にいうならば、議事堂内はもとより、その庭、そうして門、さくに達するまでの空間というものは、